大分県から問い合わせの電話があった。種の識別鑑定について教えて欲しいという。2015年4月にも長崎県警と鑑定費の支払いについて話し合いをした事を思い出した。
密猟ないし違法飼養事案が発覚し、立件に至った場合、警察では調書だけで無く事件の証拠物件である野鳥の代わりに「種の識別鑑定書」が必要になる筈。(密猟事案等を事件として立件する気がないのであれば鑑定書を添える必要はないが・・)
事務局では1998年の12月に岐阜県、そして奄美大島で開催された密猟事件による裁判を傍聴したことがある。その時も証拠物件であるメジロの代わりに種の識別鑑定書が準備されていたことを記憶している。又、鑑定にかかる諸費用についても、刑事訴訟法173条をみると、鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の他、鑑定料を請求することができる。と示されている。警察庁で聞いたところ、鑑定料の額は自治体で決められ、京都府なら職員のバイト代で計算され、専門にしている山階鳥類研究所では3万円から5万円と聞く。
夜、雨の中を遠方まで呼びつけられ、しかも鑑定料も払っていただけない、そのような理不尽なことは決してあってはならない。
2022年7月 密対連事務局
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