現在、事務局では会員さん宛のアンケートを実施しています。
内容は「種の識別鑑定」に関するものです。
全国、警察ではどの程度種の識別鑑定が実施されているのか、
又、そのための費用が払われているのか?、など。
アンケートの中に書いていましたが、捜査上立件する場合、鑑定は
必要不可欠であり(押収した野鳥の代わり)=刑事訴訟法173条=
逆に鑑定書を書かない場合は立件しない場合と判断し、立件を断っても
良い。
アンケートでは以上に対するご質問や鑑定料のことなどご意見を頂い
ています。
鑑定の件で警察庁にお聞きした場合、鑑定費は各署とも捜査費から出されて
おり、各地で様々な形で対応している、と言うことでした。
又、アンケートの⑧、種の識別鑑定についてのお考えを・・と言うところに、
「放鳥可能か保護施設行きかの判断は誰がする」と言うのがありました。
事務局では下記のように思っています。
鑑定員を推薦する場合、野鳥に対する知識の持ち主を推薦しています。
従って放鳥する個体や、リハビリセンター(保護施設)へ送る野鳥など、
鳥の状態を見て鑑定員が決めるべきと考えます。
なお、密猟者がどのような状態で密猟したかを知ってから判断して頂きたい。
(巣立ち直前のヒナ、通常のヒナ、成鳥など)
事務局ではこのように考えています。(2024年11月21日)
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