密対連も両日参加します
事務局つうしん
2025年9月3日水曜日
2025年7月12日土曜日
事務局から
7月7日(月曜日)
私は京都市から保獲許可を得ている。そのせいか
京都だけでなく他府県からも傷病烏に関する相談の電話が
かかってくる。
「ヒナを拾うな」っていうけど、傷ついた烏をどうすればいい?、
見過ごすなんて事はできないし、と言う。
まず、周りに親がいないかを確認してください。
親らしい姿が見えたらそっと親が気づいてくれるような高いところへ
置いてやってほしい、それができなければ連れてかえって育てますか?
と言う。
周りに巣の気配はいはなく、自分で育てることもできないし・・。
道路に放っておけば車にひかれるネコや烏の餌になるか、死ぬことに間違
いない。
常盤御池町(事務所)まで連れてこれますか?ということになった。
隣の県からやってきた中学生の男の子がとっても大事そうに懐から
小さな箱をだした。中にはヒナがはいっていた。
小烏を放っておく訳にもいかず、だんだんと言葉から腹だたしさが
伝わってくる。
私が育てて見ましょうか?、ということになった。
やがて私の奮闘の時間がはじまり、餌は?、温度は?と、気を許す間もなく。
ヒナを拾わないで、というチラシのことは承知しているという。
でも、僕はその通りには出来ない、と言い放って帰って行った。
(事務局では現在コシアカツバメを飼育中)
2025年4月15日火曜日
2025年3月28日金曜日
密対連・バードウイーク!
皆さんは「密猟」と言えば象牙の密猟を思い浮かべるでしょう。ところが日本では、まずメジロなのです。密猟したメジロで行う鳴きあわせ会などが無くならない限り密猟は続くと思います。今も鳴きあわせ会は大阪を中心に西日本では実施されているはずです。日本では一般市民などの取り締まりが厳しく密猟はかなり減りました。現在では殆どが輸入個体です。今回は「世界の野鳥の密猟」について考えて見たいと思います。
記
□開催日:2025年5月10日(土)~5月16日(金)10:00am~17:00pm(バードウイーク)
□開催場所:ぶらり嵐山(嵐電嵐山駅下車改札を出て北(右)徒歩5分 東側)
☎:075-865-0339 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町18-1
□展示物
・タベストリー(190✕125)4枚
・密猟されやすい鳥の写真(メジロ、ウグイス、オオルリ、ホオジロ、ヒガラ、ヒバリ、ヤマガラ)
4種は決定、後は種の変更あり
・カスミ網:持っているだけで法律に反する
密猟道具:オトシカゴ、トリモチ、ノギス、ボウネット、
・各県の密猟防止啓蒙ポスター
・世界のメジロ図譜(改訂版)
・赤本(密猟事例&かんたんにわかる鳥獣保護法)
・本・ボク鳴かないよ!
・新聞記事(場所があれば・・)
・入会案内、識別マニュアル(6種)、リーフレット6種、
・配付用チラシ(野鳥は飼うだけでも罰せられます!)、案内版(屋外用)、
テーブルセンター(雑・隠し)
□通訳(英語):下島、山田、
□当番 それぞれ会員がお当番を決めて毎日会場につめています。
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全国野鳥密猟対策連絡会(密対連)担当: 090-1898-7062
2025年2月22日土曜日
定期総会のご案内
今年も定例総会を下記のとおり行います。
ー記ー
日時:2025年4月20日(日)10:00~14:00
場所:JR京都駅前 京都JA会館
議題 ・2024年活動報告並びに2025年活動計画
・2024年会計報告と2025年予算案の承認
・役員、実行委員(団体・個人)の承認
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第1回実行委員会
・5月のBWイベントについて
・密猟110番から 野鳥のペット化について
・愛玩飼養の継続について
・その他各地の話題 他
2024年12月20日金曜日
~ 北の国から ~
12月19日、密猟110番に北海道から情報提供があった。
なんと、北海道からは2回目の提供になる。違法販売と思われる提供の提供だ。
まず、違法かどうかの現地確認をする。北海道の日本野鳥の会支部もあるが、
常々お付き合いしている方が全くいない。どうしたものか・・・と思案する。
私が行くには遠すぎる。
そうだ、千歳に有力な会員さんがいる。その方を頼りに事案を進めることにした。
快い御返事を頂くことができた。日曜日に現場へ確認に訪れてくれるという。
有り難い・・
このように情報提供があり、現地を確認してくれる方がいる。違法性が認めら
れれば警察に捜査依頼を出す。捜査依頼後、その後の様子を聞くこともあるし、
先方から連絡を受けることも或る。大概は警察が現場確認をしてくれる。
それだけで事が終わる場合も或るが・・
以上が密猟110番の状況です。
2024年11月21日木曜日
<アンケートを実施しています>
現在、事務局では会員さん宛のアンケートを実施しています。
内容は「種の識別鑑定」に関するものです。
全国、警察ではどの程度種の識別鑑定が実施されているのか、
又、そのための費用が払われているのか?、など。
アンケートの中に書いていましたが、捜査上立件する場合、鑑定は
必要不可欠であり(押収した野鳥の代わり)=刑事訴訟法173条=
逆に鑑定書を書かない場合は立件しない場合と判断し、立件を断っても
良い。
アンケートでは以上に対するご質問や鑑定料のことなどご意見を頂い
ています。
鑑定の件で警察庁にお聞きした場合、鑑定費は各署とも捜査費から出されて
おり、各地で様々な形で対応している、と言うことでした。
又、アンケートの⑧、種の識別鑑定についてのお考えを・・と言うところに、
「放鳥可能か保護施設行きかの判断は誰がする」と言うのがありました。
事務局では下記のように思っています。
鑑定員を推薦する場合、野鳥に対する知識の持ち主を推薦しています。
従って放鳥する個体や、リハビリセンター(保護施設)へ送る野鳥など、
鳥の状態を見て鑑定員が決めるべきと考えます。
なお、密猟者がどのような状態で密猟したかを知ってから判断して頂きたい。
(巣立ち直前のヒナ、通常のヒナ、成鳥など)
事務局ではこのように考えています。(2024年11月21日)